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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

投資運用業


(投資運用業とは?)
Q05.投資運用業について詳しく教えてください。

A05.投資運用業は、次のうちのいずれかを行うことをいいます。

○ 投資法人の委託に基づく運用
○ 投資一任契約に基づく運用
○ 投資信託の運用
○ 集団投資スキームの自己運用

集団投資スキームの自己運用とは、他の投資運用業を営む金融商品取引業者に運用を委託しないで、自ら運用することを指します。例えば、匿名組合契約に基づき、出資者が出資した金銭を営業者が自ら運用する行為が「自己運用」にあたります。

ただし、集団投資スキームの自己運用が金融商品取引業に該当するのは、主として有価証券の取引かデリバティブ取引で運用する場合に限ります。

第二種金融商品取引業に該当するかどうかは、出資対象事業の種類を問いませんでしたが、投資運用業に該当するかどうかは、出資対象事業が主として有価証券の取引かデリバティブ取引のときだけです。

投資運用業を行うことができる者は、一定の組織で資本金が5,000万円以上の株式会社に限ります。




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